「請負社員」と「派遣社員」を比べると、皆様がよりよく耳にするのは「派遣社員」ではないでしょうか。「ハケン」という働き方は、テレビドラマやドキュメンタリーでもテーマとなり、私たちのとても身近な言葉となっていますね。 似ているようで大きく違う「派遣社員」と「請負社員」の違いをお話します。
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。
派遣社員は、人材派遣会社との間に雇用契約を結び、その人材派遣会社から紹介された企業に派遣されて、派遣先の会社で働きます。 一方、請負社員は、請負元(仕事を受注する企業)に在籍しながら、他の企業(仕事を発注する企業)から請け負った業務を遂行するために、他の企業(仕事を発注する企業)に出向いて業務にあたる社員のことです。 そのため、請負元で正社員雇用され、請負社員として他社に出向いて業務遂行するということもあります。この場合、雇用形態が「正社員」、職種が「請負」などと記載されます。
派遣社員は、派遣先企業の社員(上司等)から指示を受けて、業務に当たります。 一方、対して請負社員は派遣先の社員から指示を受けることはできず、請負元の会社からの指示を受けて業務に当たります。
これは、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)に明記され、定められています。
派遣社員は、一定の雇用期間を定めた契約を締結し、その雇用期間の間、派遣先で就業します。また、2018年10月より有期の派遣社員は同じ派遣先で3年以上働くことができなくなりました。 3年以降は、派遣元において下記の4つのいずれかの措置を行わなければならないという事になっています。
一方、請負社員は、人に対しての雇用契約ではなく、遂行するプロジェクトに対して雇用関係を結んでいるため、特に雇用期間の取り決めはないとされています。
【1】 派遣先への直接雇用の依頼(正社員等)
【2】 新たな派遣先の提供
【3】 派遣元での無期雇用(派遣労働者以外の労働者として)
【4】 その他安定した雇用の継続を図るための措置
※ 60歳以上の派遣社員は対象外
請負・派遣の違い、おわかりになりましたか?
雇用契約に関して、わからないことがあれば、各企業の採用担当者にしっかり確認することが大切です。
もちろんジョブパークでも、質問や相談を受け付けていますので、ぜひ相談してくださいね!